医療事務における労災手続きの流れについて解説します

  • 2024-07-22
  • 2024-07-22
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医療事務をしていると様々な場合に対応をしなくてはなりません。

そして数ある対応の中でも難しいのが労災手続きですよね。

医療事務における労災手続きの流れはどうなっているのでしょうか?

ここでは、医療事務と労災について解説していきます。

医療事務における労災手続きの流れについて解説します

医療事務をしていると様々な手続きなどをする必要があります。

その際によくわからないのが労災手続きですよね。

実際、医療事務における労災手続きはどうなっているのでしょうか?

結論から言えば、労災病院かどうかで対応も変わってきます。

詳しく解説していきます。

労災病院の場合

まず全国的にあるのが労災病院ですよね。

労災病院は公立病院の扱いになり、地域の基幹病院として位置していることも多いです。

そして『労災』と名がつくことから労災指定病院とは医療事務の手続きの流れも異なります。

労災病院の特徴としては、医療機関が労働基準監督署とやりとりをすることが多くなっています。

労災と認められるためにはいくつかの様式に詳細を記入し、提出する必要があります。

この場合、労災病院の場合は様式5号に該当し、受診者はそれらを記入し、労災病院に提出します。

あとは医療事務が労働基準監督署に必要書類と共に提出、その後は労働基準監督署から労災元の職場から医療費の支払い命令が出るという形ですね。

労災病院の大きな特徴としては、受診者との間にお金のやりとりが発生しないことです。

必要書類についても事務側で用意されているはずですから、それらを漏れなく記入するようにしましょう。

労災病院以外の場合

労災病院以外でも労災の対応はもちろんできます。

ただその際は医療事務の仕事も少し変わってきます。

労災病院以外の場合、受診者が様式7号(労災病院以外を受診した際に使う様式)を記入し、直接労働基準監督署に提出します。

なので医療事務としての仕事としては必要書類に対して押印など、上記の労災病院よりは少なくなります。

労災病院でない分、対応は受診者に任せるということですね。

労災病院とそれ以外で大きく違う点では料金の支払いがあるということです。

労災病院の場合、医療期間側ですぐさま対応できるので受診者から料金を受け取ることはありません。

ですが、それ以外の医療機関の場合には保険診療を使わず、ひとまず患者側から10割負担の医療費を受け取ります。

その後に、労働基準監督署の調査、そして職場に受診者に対して医療費の支払いが命じられます。

ついいつもの癖で保険診療にしてしまうと、処理が煩雑になってしまいます。

普段労災をあまり扱うことが少ないからこそ、しっかりと処理について理解をしておきましょう。

労災の種類について紹介!

労災の種類や様式についてもよくわからないですよね。

続いてそれらを紹介していきます。

まず労災の種類はいかが挙げられます。

業務災害

まず最も一般的なのが業務災害です。

こちらは業務中の負傷や業務内容が原因による病気がある場合に認められるものです。

こちらが認定されるには業務との因果関係が認められる必要があります。

業務で怪我をした場合、労災を請求するのは労働者の権利ですので、遠慮をする必要はありません。

通勤災害

通勤中の事故などで負傷をした場合にも労災は認められます。

ただこの際に気をつけてほしいのが、会社に報告をした経路内での事故の場合に認められます。

例えば電車通勤で申請しているのに、その日は車に乗っていて事故をした、また用事があって寄り道をした時に事故にあった、などの場合には認められません。

万が一の時のためにも会社に提出する通勤経路は正確に書くようにしましょう。

第三者行為災害

こちらは通勤中や業務中に、相手方に加害者が存在する災害です。

例えば接客中に理不尽なクレーマーから暴行を受けたなど、労働災害の対象でない第三者の加害者が発生した際に認定されます。

この場合、被害者は労災による還付に加えて損害賠償を受ける権利があります。

このように労働災害にはいくつか種類があり、労働者は守られているというわけですね。

労災の様式について紹介!

労災にはいくつか様式がありますが、知っておきたいのは以下の2種類です。

労災5号

労災5号は労災病院を受診する際に必要な書類となっています。

記入事項としては

・労働者保険番号
・年金証書の番号

・労働者の性別

・労働者の生年月日

・負傷又は発病年月日

・労働者の氏名、年齢、住所、職種

などなどがあります。

どうしても細かく書く必要がありますが、それは監査を行うために仕方がないですね。

労災7号

もう1つは労災7号です。

こちらは上記のように労災病院以外で労災を使う際に必要な書類です。

労災7号にはさらに以下の5種類があり、それぞれの様式が必要になります。

1.医療機関
2.薬局

3.柔道整復師

4.はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師

5.訪問看護事業者

しっかりと自分の用途にあった様式を選ぶようにしてくださいね。

医療事務における労災手続きの流れについて解説しますのまとめ

医療事務における労災の手続きは、労災病院かそうでないかで違います。

そしてその中でも受信者からの料金の支払いがあるかが大きな違いとなっています。

医療事務でしたら労災を扱うことはあるので、種類や様式なども把握はしたほうが良いでしょう。

そして円滑な処理を心がけるようにしてくださいね。