医療事務は知ってないといけない?労災7号

  • 2024-07-19
  • 2024-07-19
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医療事務では様々な診療の会計を扱います。

一般的な診療の場合、保険診療になってこれらはすぐに慣れるでしょう。

ただ時折あるのが労災です。

労災7号など、医療事務は知ってないといけないのでしょうか?

ここではそんな医療事務と労災7号について解説していきます!

医療事務は知ってないといけない?労災7号

労働者が知っておきたい制度に労災があります。

こちらは労働中を起因として怪我などを負った場合、労災として認められる制度です。

労災として認められることで治療費の自己負担がなくなる他、場合によっては給与の補償なども行われます。

そんな労災にはいくつか種類がありますが、労災7号は医療事務は知ってないといけないでしょうか?

結論から言えば、やはり知っておいた方が良いでしょう。

詳しく解説していきます。

労災7号とは?

まず労災7号について解説していきます。

労災7号はいくつか種類がある労災の中での1つとなっています。

こちらは給付申請に用いる様式の1つであり、労災指定医療機関以外を受診した際に使います。

よく似たものに労災5号がありますが、こちらは労災指定医療機関を受診した場合のものです。

労災指定医療機関を受診した場合には、ラグがなく給付を受け取れるというメリットがあります。

逆に労災指定医療機関ではない7号を使うと、一時的には医療費を支払いますが、その後に申請をすることで全額の返還を受け取ることができます。

この労災7号には以下の5種類があります。

1.医療機関

2.薬局

3.柔道整復師

4.はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師

5.訪問看護事業者

1から5の治療を用いた時には、それぞれの様式を提出するというわけですね。

労災は受診者が記入する

労災の様式は厚生労働省のHPからダウンロードすることができます。

労災と言っても、医療事務はすることは特にありません。

基本的には受診者が必要事項を記入するようになります。

記入事項としては

・労働者保険番号

・年金証書の番号

・労働者の性別

・労働者の生年月日

・負傷又は発病年月日

・労働者の氏名、年齢、住所、職種

などなど

細かく記入をする必要があって、ちょっと大変です。

ただそれらは必要な人に必要な分だけ補填をするということから仕方がないですね。

そしてこれらを労働基準監督署に提出を行います。

医療事務では労災7号の意味の把握が必要

このように基本的には受診者が主体的に行います。

ただ医療事務としても労災7号は把握しておいた方が良いです。

その理由としては以下が挙げられます。

医療機関の押印などが必要

労災7号は労災指定医療機関以外ということで、そちらで治療をしたという証明が必要になります。

そのため、様式に押印であったり必要事項の記入があります。

それらは医師が書いたり、場合によっては医療事務が書く必要があります。

これらがないと受診者が労働監督署に提出できないのでしっかり記入するようにしましょう。

支払いは全額負担

労災の場合、保険を使うことができません。

これは後日に全額還付がされるからです。

医療事務がこのことをわかっていないと、ついつい保険診療で精算をしてしまうことになってしまいます。

なので労災7号を使うということがわかったらしっかり保険を使わない全額請求をするようにしてください。

またその際にも領収書を発行して、受診者に渡すようにしましょう。

このように医療事務として会計を扱う以上、やはり労災7号は知っておいた方が良いでしょう。

医療事務で正しい手続きをしないと、そこで申請が滞ってしまうので、注意してくださいね。

労働災害の種類を紹介!

続いて労働災害にはどのような種類があるかも紹介していきましょう。

労働災害としては以下の3種類が挙げられます。

業務災害

こちらは業務中の負傷や業務内容が原因による病気がある場合に認められるものです。

こちらが認定されるには業務との因果関係が認められる必要があります。

通勤災害

通勤中の事故などで負傷をした場合にも労災は認められます。

ただこの際に気をつけてほしいのが、会社に報告をした経路内での事故の場合に認められます。

例えば電車通勤で申請しているのに、その日は車に乗っていて事故をした、寄り道をした時に事故にあった、などの場合には認められません。

第三者行為災害

こちらは通勤中や業務中に、相手方に加害者が存在する災害です。

例えば接客中に理不尽なクレーマーから暴行を受けたなど、労働災害の対象でない第三者の加害者が発生した際に認定されます。

この場合、被害者は労災による還付と加害者に対して損害賠償を受ける権利があります。

このように労働災害にはいくつか種類があり、労働者は守られているというわけですね。

医療事務は知ってないといけない?労災7号のまとめ

医療事務は労働災害7号については知っておいた方が良いでしょう。

労働災害7号は労災指定医療機関外を受診した場合に使われる様式です。

こちらを使う場合、医療機関での記載や押印が必要な他、一時的に全額支払いをする必要があるなどの注意点があります。

これらを知らないと申請が滞ることがあるので注意しましょう。

医療事務として労災の知識も最低限つけて、会計をスムーズに行うようにしてくださいね。